53年問題

FutabaUniv2006-07-11



最近、100円ショップやら書店に行くと『懐かしの映画500円』とか売ってますね。
あれは著作権が切れた映画を再録した商品です。


日本の著作権の保護期間は50年。
しかし2003年に著作権法が改正され、2004年1月1日から保護期間が70年に変わりました。
もちろん、映画のみ対象なのですが。


今回問題になったのが『ローマの休日』をはじめとする1953年に公開された映画でして
通称『53年問題』として話題になりました。
これらの著作権は、50年後の2003年12月31日に切れるはずだったのです。
31日大晦日に切れるわけですから、翌年の正月には権利が消滅しています。
2004年1月1日時点で権利がないと延長保護の対象にはなりません。
よって、1983年公開の映画は2003年12月31日で期限切れ。


しかし、文化庁や法学者の一部から
「いや、12月31日と1月1日は実質的に一緒だから権利は切れないんじゃね?」
こんな見解を示したものだから大揉めになり
Σ(゚Д゚;再録格安DVDを売っていた業者はビックリ
(゚∀゚)コンテンツ業界はニンマリ
最終的には、司法の場で保護対象になるのかどうかを議論する事になったのです。


で、今日の東京地裁の判決ですが
(#゚д゚)「31日で切れてるんだよ!保護できる訳ないだろ!」
普通に考えれば権利が消滅してる事なんて明らかな気もするんですけどね。
厳格な運用が第一ということでしょうか。


ちなみにアメリカの著作権は実質95年です。
いつになればミッ●ーマウスは棺桶に入るんでしょうw


※画像は適当。
今回の裁判は、知財高裁とは別なんでしょうか?
ちょっと気になります。
私信はありません。