知的財産管理技能検定2級特例講習
例.次のうち、商標登録できるものとして不適切なものはどれか。
A.店の店頭に置かれている人形
B.商品の文字
C.以前から知られているCMソング
さて、どれでしょう?
今日は、東大阪大学にて特例講習を受けてきました。講師の方の講義を3時間聞いた後、40分の修了試験を受け、合格すれば国家資格が貰えるというものです。
ちなみに、全体のスケジュールはこんな感じでした。
10:00〰10:45 講義(特許、実用新案)
10:45〰11:00 小休憩
11:00〰11:45 講義(意匠、商標、著作権)
11:45〰13:00 休憩
13:00〰13:45 講義(不競法、種苗法、独禁法他)
13:45〰14:00 小休憩・移動
14:10〰14:50 修了試験
講師は井戸弁理士という方でした。大学関係の案件をなさっていると自己紹介されていたので、産学連携関係の方なんでしょうね。よく知りません。
講義は・・・アレです。試験に出るところだけ説明する講義でして、大変簡単でした。関係ないところは端折りまくりで
(゚∀゚)「まあ、後は自宅でお読み下さい」
といった具合でしたね。
ちなみに、東大阪には初めて来ました。近所に我が母校の本学がありましたが、疲れたので寄り道せず帰りましたとさ。