特許法第29条第1項第3号

第29条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
3.特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

中間処理で初めて新規性要件違反の対応をしました。
(´Д`)あぁもうダメだ!
(´Д`)死にたい!
進歩性とは違い対応の仕方が分からないのです。除くクレームも新規事項の追加になるからダメ、臨界的意義に対応しようにも明細書中に記載がない。というか実施例がない。引用文献と本願構成要件が全く一緒!


ほとんど対応策を練れないまま、課長へ相談することに。もちろん、説明下手も手伝って、自分で何を言ってるのか分からないまま話は進み…
課長(゚∀゚)「こりゃ、発明者と相談だな」
課長(゚∀゚)「だって限定するにもできひんやないか」
私(´Д`)「はぁ、申し訳ありません」
結局、方針が決まらず仕舞い。頭の中が真っ白です。やっぱり知財の仕事には向いてませんね、いや本当にorz