無記名ICOCAは個人情報物件?

遺失物法


第三十五条  次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、民法第二百四十条若しくは第二百四十一条の規定又は第三十二条第一項の規定にかかわらず、所有権を取得することができない。
一  法令の規定によりその所持が禁止されている物(法令の規定による許可その他の処分により所持することができる物であって政令で定めるものを除く。)
二  個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証する文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)
三  個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録
四  遺失者又はその関係者と認められる個人の住所又は連絡先が記録された文書、図画又は電磁的記録
五  個人情報データベース等(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人情報データベース等をいう。)が記録された文書、図画又は電磁的記録(広く一般に流通している文書、図画及び電磁的記録を除く。)




無記名ICOCAは「個人情報物件」なのだそうです。
つまり所有権主張しても、拾い主のものにはならない。
2014/11/12追記 
無記名ICOCAは「個人情報物件」にはならないそうです。
所管警察署の会計課様から
「JRに問い合わせたところ、当該ICOCAカードは個人情報物件ではありませんでした」との電話がありました。
つまり、落とし主が現れなかった場合、所有権譲渡が可能となります。


朝の通勤ラッシュ。目の前に、無記名ICOCAが落ちてるじゃありませんか!
「これは全権主張だな」
あいにく、朝一に営業マンとの打ち合わせがあったので、ICOCAはそのまま会社に持っていき
帰りの通勤時間を使って、駅に届けようと思いきや・・・


駅員(´・ω・`)「“そのまま”なら引き取るんですけどね」
駅員(´・ω・`)「権利主張されるのでしたら、最寄の警察署に届けていただきませんと」
え!?
無記名なのに、権利主張できないの?


で、仕方がないので近所の交番に届け出ることにしました。
警官(;`・ω・´)「・・・これってICOCAですよね?」
私(・∀・)「そうです。権利主張しますので、手続きお願いします」
警官(`・ω・´)「・・・失礼ですが、ご職業は?」
私(・∀・)「会社員です。○○って会社です」
警官(;`・ω・´)「ああ○○ですか、それはそれは・・・え?」


一瞬、空気が止まりました。
こんな上場会社の変人が来るとは、夢にも思わなかったのでしょう。
その後は、ちょっとかなりとても頭が可哀相な人”扱いで、懇切丁寧に書類を作ってくださいました。


警官(`・ω・´)「個人情報物件ですけどね、もし違ったらお電話しますから」
そう仰る、真面目で若いイケメンのお巡りさん。


私のような変人の社会勉強に30分もお付き合いいただき、お疲れ様でございました。