労働局からの指導

労働者派遣事業関係業務取扱要領
15派遣先が講ずべき措置に関する指針


(1)(省略)
(2) 労働者派遣契約の解除の事前の申入れ
派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、派遣元事業主の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣元事業主に解除の申入れを行うこと。
(3) 派遣先における就業機会の確保
派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該派遣先の関連会社での就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること。
(4) 損害賠償等に係る適切な措置
派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い当該派遣元事業主が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこと。例えば、当該派遣元事業主が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、当該派遣元事業主がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、派遣先による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより当該派遣元事業主が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこと。その他派遣先は派遣元事業主と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずること。また、派遣元事業主及び派遣先の双方の責に帰すべき事由がある場合には、派遣元事業主及び派遣先のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮すること。
(5) 派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行う場合であって、派遣元事業主から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行う理由を当該派遣元事業主に対し明らかにすること。



 昨年10月1日施行の『改正労働者派遣法』に基づき、派遣先の講ずべき措置として『派遣契約の解除』が明文化されました。
 派遣元に労働局が入った際、上記の要件を個別契約書にそのまま記載するよう指導があったようで。


 複数の派遣元から労働者を派遣してもらっているので、全ての個別契約書を検めてみたところ・・・。
 記載不備がちらほら・・・。
 「こりゃ、立入りがあったら大変だなぁ」と思いつつ、上司に相談する始末。


 特許出願の世界から、派遣管理の世界へと分野が変わりましたが
 行政相手の世界になると、色々と勉強しないと分からないことが起こります。


 勉強にならず、やりがいも何にも感じませんが、結構奥が深い分野ではある。
 明細書とにらめっこしているのとは違って、人とにらめっこしている感じですからね。
 派遣管理の世界は。