国民年金法わからず

 以下の問いについて、正誤を答えよ


 昭和61年3月31日までに旧船員保険法による脱退手当金を受けた者が、昭和61年4月1日の施行日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の当該脱退手当の計算の基礎になった期間のうち昭和36年4月1日以後の期間に係るものは、合算対象期間とされる。*1



 ( ゚Д゚)知るか!


 「労働、税、社会保障は一体の関係にある」
 そのように指摘されてから、早半年。
 派遣社員の契約・管理をしている関係から、労働者派遣法や請負について勉強したいのですが・・・。
 その前に、この「年金法」が壁となって立ちはだかってきます。


 特に、分かりにくいのが「合算対象期間」という奴です。
 要するに、「年金の支給に必要な諸々の期間」の一つと考えればいいのですが、「その場その場でテキトーに改正しまくったんじゃないの?」って思っちゃうくらいに、ややこしい。


 知的財産を専攻していたので、法概念はおおよそ理解できるのです。
 しかし、審査基準ほどの匙加減が利かない分、難解に見える。


 まあ、よくも「年金払え」って言えたものですわ。

*1:正解:正しい