Patentは科学できるか

 『おまえが若者を語るな!』を読了。
 社会科学は、本質的に実証的であるべきとの考えに強く賛同しましたね。


 表層的・嘲笑的な社会科学と、実証的・科学的な社会科学。その二者を考えた場合、私のフィールドである知的財産に、私は置き変えて考えてしまいます。正直、実務で役立っているのはどう見ても前者なのです。後者が役立つのは、例えばアナリストによる知的財産評価や投資評価であったり、調査会社の市場調査といったものでしょう。


 しかしながら、特許は科学できないのかと言われると、それは違うと思われます。人権としてのPatentと、経済単位としてのPatentを切り離すことができるのか、その点が難点ですが、おそらく科学できると思うのです。だたし、その法律解釈がコロコロ変わる点でPatentは法であって、Patentの経済単位に影響することが最大の懸念です。


 やはり、ここはひとまず人権としてのPatentは一旦外に置かざるを得ない気がしてきました。それは実務を捨てるのと同義ですが・・・やむを得ないなぁ。どっちにしろ、自分は特許実務に向いてないって分かったしね。