バイエルのiPS特許

(´Д`)山中特許より全然広い気がする・・・。
噂になっていたバイエルの出願が公開されました。特許請求の範囲には、山中教授の4遺伝子以外に3遺伝子と化学合成物を利用した手法が記載されている点が気になります。しかも請求項が35項(独立項6、従属項29)。減縮&分割を狙っての事だと思うのですが、審査官も大変ですね。
ご存知の通り、山中特許は狭いです。詳細な説明は書くだけ書けばいいのに、「○○してもよい」と典型的な記載すればいいものを「○○はできない」とか馬鹿丁寧に記載していたり、分割&早期審査するあたり、進歩性で焦っていたのかもしれません。ともかく範囲は限定的だと思うのです。
でもなぁ。バイエル特許も遺伝子が違うというより、ベクターが違うだけな気がするし・・・。基本特許を脅かすのかといえば、内容的にも疑問ではあるのですが・・・。
(´Д`)どうなる事やら分かりません。

(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】公開特許公報(A)
(11)【公開番号】特開2008−307007(P2008−307007A)
(43)【公開日】平成20年12月25日(2008.12.25)
(54)【発明の名称】出生後のヒト組織由来未分化幹細胞から誘導したヒト多能性幹細胞
(51)【国際特許分類】
C12N 5/06 (2006.01)
C12N 15/09 (2006.01)
【FI】
C12N 5/00 E
C12N 15/00 A
【審査請求】未請求
【請求項の数】35
【出願形態】OL
【全頁数】34
(21)【出願番号】特願2007−159382(P2007−159382)
(22)【出願日】平成19年6月15日(2007.6.15)
(71)【出願人】
【識別番号】300049958
【氏名又は名称】バイエル・シエーリング・ファーマ アクチエンゲゼルシャフト
【住所又は居所】ドイツ連邦共和国 デー−13353 ベルリン ミューラーシュトラーセ 178
(74)【代理人
【識別番号】100099759
弁理士
【氏名又は名称】青木 篤
(74)【代理人
【識別番号】100077517
弁理士
【氏名又は名称】石田 敬
(74)【代理人
【識別番号】100087871
弁理士
【氏名又は名称】福本 積
(74)【代理人
【識別番号】100087413
弁理士
【氏名又は名称】古賀 哲次
(74)【代理人
【識別番号】100108903
弁理士
【氏名又は名称】中村 和広
(72)【発明者】
【氏名】桜田 一洋
【住所又は居所】
(72)【発明者】
【氏名】石川 哲也
【住所又は居所】
(72)【発明者】
【氏名】正木 英樹
【住所又は居所】
【テーマコード(参考)】
4B024
4B065
【Fターム(参考)】
4B024 AA01 BA80 CA02 DA02 GA11 HA20
4B065 AA90X AC12 AC20 BA23 BB34 BB40 BC11 CA44

(57)【要約】
【課題】移植細胞の免疫拒絶を回避できる患者自身のゲノムからなるヒトのES細胞と近似した性質を有するヒト多能性幹細胞を、出生後のヒト組織に由来する細胞から樹立することにある。
【解決手段】様々な出生後のヒト組織に存在するTert、Nanog、Oct3/4及びSox2の各遺伝子が後成的な不活性化を受けていない未分化な幹細胞にOct3/4、Sox2、及びKlf4の3つの遺伝子あるいはOct3/4、Sox2、及びKlf4の3つの遺伝子及びc-Myc遺伝子又はヒストンデアセチラーゼ(HDAC)阻害剤を導入することでヒト多能性幹細胞を誘導できる事を見出した。
【選択図】なし

【特許請求の範囲】
【請求項1】
Tert、Nanog、Oct3/4及びSox2の各遺伝子が後成的な不活性化を受けていないことを特徴とするヒト出生後の組織に存在する未分化な幹細胞から誘導した試験管内で長期自己複製能ならびに外胚葉、中胚葉及び内胚葉への多分化能を有するヒト多能性幹細胞。
【請求項2】
前記ヒト出生後の組織に存在する未分化な幹細胞が初代培養又は第2継代培養されたかあるいは低濃度血清で継代培養されたことを特徴とするヒト出生後の組織に存在する未分化な幹細胞から誘導した請求項1に記載のヒト多能性幹細胞。
【請求項3】
前記ヒト出生後の組織に存在する未分化な幹細胞が初代培養又は第2継代培養されたかあるいは低濃度血清で継代培養されたことを特徴とするヒト出生後の組織に存在する未分化な幹細胞にOct3/4、Sox2及びKlf4の3つの各遺伝子を強制発現することで誘導した請求項1に記載のヒト多能性幹細胞。
【請求項4】
前記ヒト出生後の組織に存在する未分化な幹細胞が初代培養又は第2継代培養されたかあるいは低濃度血清で継代培養されたことを特徴とするヒト出生後の組織に存在する未分化な幹細胞にOct3/4、Sox2、Klf4及びc-Mycの4つの各遺伝子を強制発現することで誘導した請求項1に記載のヒト多能性幹細胞。
【請求項5】
前記ヒト出生後の組織に存在する未分化な幹細胞が初代培養又は第2継代培養されたかあるいは低濃度血清で継代培養されたことを特徴とするヒト出生後の組織に存在する未分化な幹細胞にOct3/4、Sox2及びKlf4の3つの各遺伝子の強制発現とヒストンデアセチラーゼ阻害剤処理を組み合わせることで誘導した請求項1に記載のヒト多能性幹細胞。
【請求項6】
前記ヒト出生後の組織に存在する未分化な幹細胞が初代培養又は第2継代培養されたかあるいは低濃度血清で継代培養されたことを特徴とするヒト出生後の組織に存在する未分化な幹細胞にOct3/4、Sox2及びKlf4の3つの各遺伝子の強制発現とMS-275処理を組み合わせることで誘導した請求項1に記載のヒト多能性幹細胞。
【請求項7】
前記未分化な幹細胞の培養において更にFGF-2を用いることを特徴とする請求項2〜6のいずれか1項に記載のヒト多能性幹細胞。
【請求項8】
前記未分化な幹細胞の培養において更にPDGFとEGFを用いることを特徴とする請求項2〜6のいずれか1項に記載のヒト多能性幹細胞。
【請求項9】
前記未分化な幹細胞の培養において更に低密度であることを特徴とする請求項2〜8のいずれか1項に記載のヒト多能性幹細胞。
【請求項10】
前記ヒト多能性幹細胞がNanog陽性である請求項1〜9のいずれか1項に記載のヒト多能性幹細胞。
【請求項11】
前記ヒト多能性幹細胞がアルカリフォスファターゼ染色陽性である請求項1〜10のいずれか1項に記載のヒト多能性幹細胞。
【請求項12】
前記ヒト多能性幹細胞がTert陽性である請求項1〜11のいずれか1項に記載のヒト多能性幹細胞。
【請求項13】
前記ヒト多能性幹細胞が試験動物に移植するとテラトーマ形成能を有する請求項1〜12のいずれか1項に記載のヒト多能性幹細胞。
【請求項14】
前記ヒト出生後の組織が出生直後の組織である請求項1〜13のいずれか1項に記載のヒト多能性幹細胞。
【請求項15】
前記ヒト出生後の組織が出生直後の組織でかつ新生児組織又は臍帯組織に由来する組織である請求項1〜13のいずれか1項に記載のヒト多能性幹細胞。
【請求項16】
前記ヒト出生後の組織が出生直後の組織でかつ新生児皮膚又は臍帯由来の血管に由来する組織である請求項1〜13のいずれか1項に記載のヒト多能性幹細胞。
【請求項17】
前記ヒト多能性幹細胞が更に試験管内で始原生殖細胞への分化能を有する請求項1〜16のいずれか1項に記載のヒト多能性幹細胞。
【請求項18】
Tert、Nanog、Oct3/4及びSox2の各遺伝子が後成的な不活性化を受けていないことを特徴とし、Oct3/4、Sox2及びKlf4の3つの各遺伝子を強制発現することで、試験管内で長期自己複製能ならびに外胚葉、中胚葉及び内胚葉への多分化能を有するヒト多能性幹細胞を誘導できるヒト出生後の組織に存在する未分化な幹細胞。
【請求項19】
Tert、Nanog、Oct3/4及びSox2の各遺伝子が後成的な不活性化を受けていないことを特徴とし、Oct3/4、Sox2、Klf4及びc-Mycの4つの各遺伝子を強制発現することで、試験管内で長期自己複製能ならびに外胚葉、中胚葉及び内胚葉への多分化能を有するヒト多能性幹細胞を誘導できるヒト出生後の組織に存在する未分化な幹細胞。
【請求項20】
Tert、Nanog、Oct3/4及びSox2の各遺伝子が後成的な不活性化を受けていないことを特徴とし、Oct3/4、Sox2及びKlf4の3つの各遺伝子の強制発現とヒストンデアセチラーゼ阻害剤処理を組み合わせることで、試験管内で長期自己複製能ならびに外胚葉、中胚葉及び内胚葉への多分化能を有するヒト多能性幹細胞を誘導できるヒト出生後の組織に存在する未分化な幹細胞。
【請求項21】
Tert、Nanog、Oct3/4及びSox2の各遺伝子が後成的な不活性化を受けていないことを特徴とし、Oct3/4、Sox2及びKlf4の3つの各遺伝子の強制発現とMS-275処理を組み合わせることで、試験管内で長期自己複製能ならびに外胚葉、中胚葉及び内胚葉への多分化能を有するヒト多能性幹細胞を誘導できるヒト出生後の組織に存在する未分化な幹細胞。
【請求項22】
前記ヒト出生後の組織が出生直後の組織である、請求項18〜21のいずれか1項に記載のヒト出生後の組織に存在する未分化な幹細胞。
【請求項23】
前記ヒト出生後の組織が、出生直後の組織でかつ新生児組織又は臍帯組織に由来する組織である、請求項18〜21のいずれか1項に記載のヒト出生後の組織に存在する未分化な幹細胞。
【請求項24】
前記ヒト出生後の組織が、出生直後の組織でかつ新生児皮膚又は臍帯由来の血管に由来する組織である、請求項18〜21のいずれか1項に記載のヒト出生後の組織に存在する未分化な幹細胞。
【請求項25】
前記ヒト多能性幹細胞が更に試験管内で始原生殖細胞への分化能を有する、請求項18〜24のいずれか1項に記載の未分化な幹細胞。
【請求項26】
Tert、Nanog、Oct3/4及びSox2の各遺伝子が後成的な不活性化を受けていないことを特徴とするヒト出生後の組織に存在する未分化な幹細胞を、初代培養又は第2継代培養した後にあるいは0から5%の低濃度血清で第3継代培養から第4継代培養した後に、Oct3/4、Sox2及びKlf4の3つの各遺伝子を強制発現することを特徴とするヒト多能性幹細胞の誘導方法。
【請求項27】
前記強制発現するOct3/4、Sox2及びKlf4の3つの各遺伝子に更にc-Mycを加えた4つの各遺伝子を強制発現することを特徴とする、請求項26に記載のヒト多能性幹細胞の誘導方法。
【請求項28】
前記Oct3/4、Sox2及びKlf4の3つの各遺伝子を強制発現することに加え、更にヒストンデアセチラーゼ阻害剤処理を組み合わせることを特徴とする請求項26に記載のヒト多能性幹細胞の誘導方法。
【請求項29】
前記Oct3/4、Sox2及びKlf4の3つの各遺伝子を強制発現することに加え、更にMS-275処理を組み合わせることを特徴とする、請求項26に記載のヒト多能性幹細胞の誘導方法。
【請求項30】
前記未分化な幹細胞がFGF-2の存在下で培養されていることを特徴とする、請求項26〜29のいずれか1項に記載のヒト多能性幹細胞の誘導方法。
【請求項31】
前記未分化な幹細胞がPDGFとEGFの存在下で培養されていることを特徴とする、請求項26〜29のいずれか1項に記載のヒト多能性幹細胞の誘導方法。
【請求項32】
前記ヒト出生後の組織が出生直後の組織である、請求項26〜31のいずれか1項に記載のヒト多能性幹細胞の誘導方法。
【請求項33】
前記ヒト出生後の組織が出生直後の組織でかつ新生児組織又は臍帯組織に由来する組織である、請求項26〜31のいずれか1項に記載のヒト多能性幹細胞の誘導方法。
【請求項34】
前記ヒト出生後の組織が出生直後の組織でかつ新生児皮膚又は臍帯由来の血管に由来する組織である、請求項26〜31のいずれか1項に記載のヒト多能性幹細胞の誘導方法。
【請求項35】
Rho associated kinaseの阻害剤を有効成分として含有する培地で請求項1〜17のいずれか1項に記載のヒト多能性幹細胞を培養する方法。

※2009.3.14追記
発明者の親族を名乗る方から、発明者の住所又は居所について削除の申し出がありました。
特許公報ではありますが申し出を受諾し、これを削除しました。
ご了承下さい。