経済人と奨学金

借りた金を返せない・返さない者は社会人とは呼べない
https://news.nifty.com/article/economy/economyall/12180-444982/

著者の大前氏によれば

 もともと貸与型の奨学金を返せない人が増えていることが背景にあるが、「借りた金は返す」のが当たり前だ。「減額返還」や「返還期限猶予」といった制度もあるのに返せない者や返さない者を“社会人”とは呼ばない。

日本学生支援機構(旧・日本育英会)の奨学金は公的制度

だそうである。
氏の“社会人”とは一体どんな存在なのだろうか。
氏の“社会人”を“経済人”に置き換えて考えてみるのも面白いと思った。


奨学金は、契約上の借金である。
日本の公的制度は、申請主義である。
不備なく申請したら、公的制度は受理しなければならない。
契約で定められた範囲の申請は、申請者の自由裁量だ。


【借金を減らす】
・契約には「特に秀でた業績(中略)は返済を免除する」と記載されている。
適当な「未開拓の対象」を見つけて、適当な論文を書いて免除を申請する。


【返済を猶予する】
・新卒一年目の初任給を根拠に猶予を申請する。
 その際、賞与を受け取る前に申請する(労基法には、賞与支払の条文はない)


【返済を引き伸ばす】
・規定の返済額だけ支払う。
 (長期的に見てインフレ傾向にある場合は、特にそのような支払い方をする)


【さらに借金を減らす】
・契約に早期返済による報奨金の規定がある場合、適用時に一括返済を申請する。


修士博士論文とは別に、世の役にも立たないペーパーを書いても、何ら問題にはならない。
「払えるのに払わない」のは、過失でも何でもない。
例え、数千万の預貯金があっても契約外に支払う義務は負わない。
契約を履行すればよいのである。


社会人は同時に、経済人でもある。
「制度もあるから借りた金を返せない・返さない者は“社会人”と呼ぶ」
これもまた真理だと、私は思う。