リーガルマインドふたたび

 ここ一週間、『派遣先管理台帳』なるものを整理する手伝いをしていました。当該台帳に、どんな事項を記載しなければならないのか。


 労働者派遣法には、次のようにあります。

第四十二条  
 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  派遣元事業主の氏名又は名称


二  派遣就業をした日


三  派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間


四  従事した業務の種類


五  派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項


六  紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項


七  その他厚生労働省令で定める事項


2  派遣先は、前項の派遣先管理台帳を三年間保存しなければならない。


3  派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項各号(第一号を除く。)に掲げる事項を派遣元事業主に通知しなければならない。



 これは施行令及び施行規則まで読まなければなりませんでした。


 さらに『付随業務』『付随的業務』『その他の業務』の違いを理解していないと、労働局の立ち入りに対応しきれなくなる恐れがあり、それも調べました。


 困ったのは「○○については、どの条文を読めば良いのか?」と聞いても、答えて頂ける方がいなかったことです。


 「○○って会社の営業が大丈夫だって言ってから」
 「前の立ち入りのときには何も言われなかったから」
 そう返答されてしまうと、私としては「大丈夫なん?」と心配になるのです。
 施行令、施行規則及び通達は、最低限読んでいないといけないのですが、誰も知らない。
 明細書を書こうと思ったら、審査基準も知っていないといけないのと同じなのですが・・・。


 何故、人事部が今の部署に私を飛ばしたのか。
 ちょっと分かった気がしました。
 (´Д`)どうやら「リーガルマインドをふたたび使え」という趣旨らしい
 (´Д`)法律には二度と触れたくなかったのですが、そうは問屋が卸さないようで